我が国の生産技術・技能・知識を修得させ発展途上国の経済発展を担う人材育成に寄与すると共に、両国間の信頼と友好を築きながら企業と地域の活性化を計ることを目的とした公的な制度です。
外国人技能実習生として1年間、日本の技術・技能・知識を修得してもらい、国家試験【技能検定(基礎2級)】に合格した技能実習生はさらに最長2年間、技能を習熟してもらい、母国の発展に役立ててもらいます。
常勤員数 | 実習生受入可能人数 |
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50名以下 | 3人 |
51~100名 | 6人 |
101~200名 | 10人 |
201~300名 | 15人 |
301名以上 | 従業員の1/20 |
農業を含む組合員 | 2人以下 |
実習生の選抜
選抜に際しては、現在その職種に従事している現役の技能士から選抜します。入管法の規定を忠実に守って選抜しております。
実習生の入国時期
実習生の入国は、ひとつの集団を単位として区切って実施します。特に入国時期の定めはありません。
お申込から実習生入国までの期間
これらの期間を通して5ヶ月前後を要しますのでご理解ください。
実習生受入れ準備から入国まで |
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1 | 実習生受入れ相談を行い、エーネット協同組合へ申し込む。 |
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2 | 各国現地派遣機関の傘下企業推薦の候補者から書類選考、健康診断、技能試験をして実習生候補者の絞り込みを行う。(補欠を含む定員の3倍程度) |
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3 | 各企業の面接者が現地入りして、面接試験及び、人間性や技能程度を参考に合格者を最終決定する。 |
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4 | 受入決定した技能実習生と雇用契約の締結と労働条件の明示。 |
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5 | 入国前に日本語、日本での生活一般に関する知識又日本での円滑な技能等の習得に資する知識など1ヶ月以上の講習実施 |
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6 | エーネット協同組合から地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う |
入国 |
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7 | 入国直後講習、「日本語、生活一般に関する知識、入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報、円滑な技能等習得に資する知識」 |
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8 | 技能実習1号として1年間技能の習得 |
9 | 技能実習2号1年目、2年目として技能の習熟(最長2年間) |
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10 | 3年間の技能実習を満了し帰国。「修得、習熟した技能を生かし母国の産業発展に寄与する」 |